2022/3/25

資本金とは?会社設立時の必要額、目安、決める時のポイントと注意点

資本金とは

資本金とは

資本金とは、会社設立時の元手のことであり、事業を行うための運営資金です。

経営者が自身で有している手元資金のみならず、事業の立ち上げに際して投資家(株主)から出資として調達した資金も資本金に該当します。このように、投資家から出資を受ける形で資金調達を行った場合、経営者は出資金を運用し、利益をあげ、投資家に配当として利益を還元する必要があります。

なお、資本金はこれまでに出資を受けた合計額であり、金額は会社の業績と切り離される形で固定されます。つまり、会社が事業によってどれほど利益をあげたとしても、資本金の額は変動しません(増資/減資で資本金は変動します)。

資本金はいくら必要か

本章では、会社の設立に際して必要な資本金の額について、スタートアップやベンチャーを例に挙げて解説します。

最低1円からで良い

2006年5月に施行された新会社法により、資本金の最低額が1円となり、1円でも法人の設立が可能です。なお、旧制度において会社を設立する際は、有限会社では最低300万円、株式会社では最低1,000万円の資本金が必要とされていました。

資本金の目安

資本金は1円でも法人を設立できるものの、「信用力」の観点から一定以上の金額を準備しておくべきであると考える意見があります。主に問題になりやすいのは、資金調達時の信用力です。この点について、「エクイティファイナンス」と「デットファイナンス」の2つの手法に分けて解説します。

エクイティファイナンスへの影響

エクイティファイナンスの実施を想定して資本金の額を決める場合、資本金は1円でも大きな問題が発生しにくいと考えられています。

ただし、創業者貸付を行っているケースでは、注意が必要です。創業者貸付とは、創業者が出資金で不足する事業資金を会社に貸し付ける行為をさします。

創業者貸付は会社の負債に該当し、資金調達後の資金使途に「借入金の返済」は含まれないのが通常であるため、創業者貸付を返済するのが困難になります。

そのため、創業者貸付の返済に関して投資家とのコミュニケーションを回避したい場合は、「資金調達までに必要な資金」を資本金・資本準備金に設定することが望ましいです。なお、具体的な金額は、会社や事業の内容によって異なります。

エクイティファイナンスによる資金調達について詳細を知りたい場合は、以下の記事をご確認ください。

エクイティファイナンスとは?資金調達でのメリット、デットファイナンスとの違い

デットファイナンスへの影響

金融機関からの借入では、資本金の10倍までの金額を借入額の目安と捉えられていることが多いです。(無担保無保証であれば、借入上限額は資本金の3〜5倍程度が一般的であると考える意見も存在します)。

具体例を挙げると、日本政策金融公庫の「新創業融資制度(融資限度額:3,000万円)では、自己資金要件として以下の項目を設けています。

  • 創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方

なお、ここでいう自己資金とは、借入を行う人が有している資金のことです。預金通帳に入っておらず出所が確認できないタンス預金や他者からの借金・贈与などは、自己資金には該当しません。そのため、創業融資制度で必要な自己資金と資本金は必ずしも一致しないものの、資本金の額を考える際の検討材料の1つとなります。

デットファイナンスによる資金調達については、以下の記事で詳しく解説しています。

デットファイナンスとは?特徴や種類、メリット・デメリットを解説

参考:日本政策金融公庫「新創業融資制度」

資本金の平均

資本金は事業開始後から利益を生み出すまでの期間に運転資金として使用されるものであり、不足していれば事業の継続に支障をきたしかねません。資本金として準備する金額の1つの目安は、「会社の設立から3カ月間は利益を生み出せなかったとしても事業を継続できる金額」です。これを踏まえて、会社設立時における資本金の平均額は300万円程度とされています。

実際、総務省・経済産業省による「経済センサス‐活動調査結果」でも、全国の企業のうち資本金が300万円〜500万円未満の割合は約34.7%と、最も多くの割合を占めています。

とはいえ、スタートアップやベンチャーなどでは会社設立後に外部から定期的に出資を募るため、設立時の資本金額自体は「次回の資金調達までの事業継続に必要な量」を準備できていれば良いと考えられています。

なお、本記事内の「資本金を決めるポイントと注意点」で解説していますが、認可が必要な事業領域において会社を設立する場合は、資本金の設定に注意が必要です。

参考:政府統計の総合窓口(e-Stat)「平成28年経済センサス‐活動調査」

資本金は貸借対照表の純資産に記載されている

資本金は、貸借対照表(B/S)における純資産の項目に記載されます。

貸借対照表とは、会社の決算日時点における財政状態を表す書類のことです。一般的に、左側には資産の運用形態を示す「資産の部」が記載され、右側には資本の調達源泉を示す「負債の部」と「純資産」が記載されます。

純資産とは、株主からの出資とこれまでの利益の蓄積をさします。資産から負債を引いた差額であり、自己資本とも呼ばれています。流動負債や固定負債などとは異なり、返済する必要のない資金であるため、純資産がどれだけあるかが会社の健全性を判断する重要な指標とされています。

ちなみに、資産の部は、さらに「流動資産」「固定資産」「繰延資産」に分類されます。流動資産とは、「即座にお金に変えられるもの」のことで、在庫・売掛金のほか現金も該当します。これに対して、固定資産とは、「即座にお金に変えるのが難しいもの」のことで、土地・建物・自動車などが代表例です。繰延資産とは、すでに発生・支払いが済んでいる支出のうち、年度をまたいで費用化することが認められるものです。

また、負債の部は、さらに「流動負債」「固定負債」に分類されます。流動負債とは、即座に返済すべき借金のことで、買掛金・未払金・未払費用・短期借入金などが該当します。一方で、固定負債とは、即座に返済する必要のない借金のことで、長期借入金・社債・長期前受収益などが代表例です。

資本金を決めるポイントと注意点

資本金を決めるポイントと注意点

本章では、資本金を決める際に役立つポイントと注意点をまとめて紹介します。

ポイント

ほとんどの企業では、初めて取引を行う相手先企業について、資本金を含めた信用度のチェックを行います。

とりわけ設立直後の企業の場合、「確実に納品できるだけの体力を持っているか」「自社の納品に対して確実に代金を支払ってもらえるか」などの観点で不安視される可能性が高いです。この点を踏まえて、会社の設立前に取引を行いたい企業があるならば、その企業の資本金を調べて大まかな相場感を掴んでおくことが望ましいです。

注意点

資本金を決める際の主な注意点として、以下の2つを取り上げます。

  • 節税対策を考える
  • 許認可の条件を把握しておく

節税対策を考える

とりわけ株式上場(IPO)によりイグジットを目指すスタートアップやベンチャーなどの場合、外部から定期的に出資を募ることから、資本金の額が大きくなりやすいです。

ただし、節税対策を考えるうえでは、資本金は1,000万円未満に設定しておくことが望ましいです。資本金が1,000万円未満であれば、会社の設立から最大2年間は消費税の納付が免除されます。

また、資本金が1,000万円未満であれば、法人住民税(都道府県税・市町村民税)の均等割の金額が抑えられます。例えば、東京23区に事務所を持つ従業者数50人以下の企業の法人住民税は、1,000万円超〜1億円以下の場合では18万円であるのに対して、資本金1,000万円以下の場合では7万円です(2022年2月時点)。

上記に加えて、資本金が1億円未満であれば、中小企業向け特例措置(以下)の適用を受けられます。

  • 法人税率の軽減
  • 欠損金の繰越控除
  • 欠損金の繰戻還付
  • 交際費課税の特例
  • 固定資産税の特例

上記のような節税効果を得たい場合、資本金を1,000万円未満に抑える必要がありますが、このときには資本準備金の活用が効果的です。

会社法445条により、発起人や株主による出資金について、その全てを資本金にする必要はなく、資本金の2分の1を超えない額を資本準備金として積み立てておけると規定されています。例えば、1,500万円の出資を受けた場合、750万円までは資本準備金として組み入れることが可能です。

参考:東京都主税局「均等割額の計算に関する明細書」平成27年5月改正
中小企業庁「中小企業税制パンフレット(令和3年度版)」

許認可の条件

貸金業・少額短期保険業・人材派遣業など、認可が必要な事業領域において会社を設立する場合、許可を得るために審査を受けなければならず、資本金の額が審査基準の1つとされているケースがあります。

具体例を挙げると、貸金業では最低純資産額が5,000万円、人材派遣業では資産総額が2000万円以上必要とされるため、これに応じて資本金の額を設定しなければなりません。

参考:金融庁「貸金業法改正等の概要」平成21年11月30日
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」最終改正 平成23年4月21日

資本金の金額からわかること

資本金の額を見れば、体力や規模、財務の健全性などをある程度推測できるものの、その会社の価値までは判断できません。

あくまでも、資本金は「創業時の手元資金+これまでに出資を受けた合計額」であり、会社が事業によってどれほど利益をあげたとしても(損失を出しても)資本金の額は変動せず、会社の業績とは無関係です。

会社の価値を判断する際は、事業計画や資本政策など、将来も踏まえて検討する必要があります。具体的にいうと、資本金のみならず、売上高・利益・貸借対照表における純資産の大きさなどもチェックすることが求められます。

資本金を増やす(増資する)方法

資本金を増やす(増資する)方法

会社設立後に資本金を増やしたい場合、増資の手段を採用します。増資とは、新株を発行することで資本金を増やす行為のことです。増資の方法には、以下の3種類が存在します。

名称 概要
第三者割当増資 特定の第三者を出資者として発行した新株を引き受ける権利を与え、その権利の対価として出資を得る方法
株主割当増資 すべての既存株主に対して、その持分比率に応じて新株を引き受ける権利を与えることで出資を募る方法
公募増資 上場企業が一般の投資家など広く不特定多数の投資家に対して新株を引き受ける権利を与えて、発行した新株を割り当てる対価として出資を得る方法

資本金を増やすと、資金を調達できるうえに、会社の信用度が向上したり、会社の支援者が増加したりする可能性があります。

その一方で、過度に資本金を増やすと、発行済み株式数が増加するために1株あたりの価値が低下し、既存の株主に損失を与えるおそれがあります。また、増資を受ければ、株式の出資割合を示す「持株比率」にも影響が及びます。例えば、第三者割当増資を採用した場合、経営者の持株比率が低下し、第三者の意思で代表取締役を解任されてしまうリスクが生じます。

資本金を増やす方法についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

資本金の増資とは?理由や方法、メリット/デメリットを解説

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